今回は不動産所得の確定申告についてお話したいと思います。
不動産所得の節税対策をするには、総収入金額を経費で減らして、所得の額を減らすのですが、何が収入で何が経費になるのかなかなか個人の方では難しいのが現状かと思います。そのため、今回はその詳細をご説明致します。
なお、税金は事業的規模かどうかで経費にできる内容が変わります。
・5棟以上戸建を所有
・賃貸する部屋が10部屋以上 → 家族、親族の給与を経費
・建物取り壊しの際の費用全額を経費
・青色申告特別控除が65万円まで可能
次に不動産を売却した際の確定申告についてお話したいと思います。
不動産の売却により売却益が出た場合はもちろん確定申告するのですが、損失が出た場合は法律上する必要は無いですが、場合によってはした方が節税に有利になります。
・売買契約書に貼付する印紙
・(抵当権設定された場合)抵当権抹消登記の免許税
・(売却益が出た場合)不動産譲渡所得税
→ 売却により生じた所得に対してかかる税金のことをいい、売却した年度末に確定申告をして税金を納める
税率は不動産の所得期間によって異なります。
不動産を売却した年の1月1日現在で、その不動産の所有期間が「5年」を超えているか。
長期譲渡所得(5年以上)… 所得税15% 住民税5%
短期譲渡所得(5年超えていない)… 所得税30% 住民税9%
上記の点をふまえると、個人所有の不動産は5年以上所有して、譲渡所得は売却価格によって計算方法を変えた方が節税になりそうです。
購入時から売却時までの経費にできるものを把握して、多めに税金を支払わなくてすむ様に税理士の先生と良く相談をして頂きたいと思います。
TOEMでは税理士・弁護士事務所のご紹介等も含めて投資不動産のご紹介や不動産活用のご提案をさせて頂いておりますので、お気軽にご相談ください。