相続不動産でこんな問題はありませんか?

2024年3月から開始する「相続登記の義務化」

相続登記の義務化が厳格化され、元々罰則がなかった法律ですが2024年3月からスタートします。これによって過去に遡った相続登記も罰則の対象となりますので、ご注意ください!

もし登記をしなかったら??

【空き家問題】

もう一つ令和5年12月13日、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行されました。

【特定空き家とは・・・】

苦情や通報から特定空き家になる可能性があります!

立ち入り調査(調査5日前までに通知)
苦情などをきっかけに調査が入る

助言または指導
改善されない場合「勧告」を実施

勧告
住宅用地特例の適用対象外となる

命令
命令に従わない場合、50万円以下の罰金

行政代執行
解体費用または撤去費用の徴収あり

住宅用地特例の適用外になると・・・

固定資産税の課税標準額を評価額の3分の1の額とし、特に面積が200m2以下の小規模住宅用地については評価額の6分の1の額とします(地方税法349条の3の2)。

都市計画税も同様に、課税標準額を評価額の3分の2の額に、特に小規模住宅用地は評価額の3分の1の額に軽減します(地方税法第702条の3)。
住宅が建つ土地、すなわち住宅用地に適用される特例であり、同特例が適用されれば住宅が建つ土地にかかる固定資産税が減額されます。
これが適用外となると、固定資産税や都市計画税の増額が行われます。

しかも令和6年3月から相続した不動産を放置しておくと

 

など

リスクにしかならない事が多く、放置した期間分修復にも費用が大きくかかってしまいます。

また、相続登記の義務化が始まります

この空き家問題の所有者不明件数は全国で約20%あるといわれており、この不動産の倒壊の危険性や犯罪使用にされる可能性などからこの所有者不明不動産をなくし、放置されないような不動産活用を国が対策を急いでいます。

空き家不動産を所有していても・・・

 

費用 + リスク + 責任だけが多くなっていっていませんか?

【そのまま売却できます】

TOEMでは独自のルートや各関係者の買主様がいます

など、さまざまな分野で得意とするを持っている会社様へ売主様の不動産をご紹介しますので、そのまま安心してご売却ください。

なかなか現地へ向かうことが出来なくても

TOEMへ依頼する流れ

媒介契約書の種類

宅建業法では売却を依頼する際に依頼する不動産会社と媒介契約書というものを締結しなければ、不動産会社は売却活動が出来ないという仕組みになっています。

媒介契約の種類 一般媒介 専任媒介 専属専任媒介
契約(依頼)できる不動産会社 複数の不動産会社に依頼できます 依頼できる不動産会社は一社だけです 依頼できる不動産会社は一社だけです
レインズ(不動産流通機構)への登録義務 不動産会社の任意です 媒介契約締結後7日以内 媒介契約締結後5日以内
活動状況報告 不動産会社の報告義務はありません 2週間に1回以上文章またはメールで報告 1週間に1回以上文章またはメールで報告
売主が自ら発見した買主との売買契約 自己発見の買主と契約できます 自己発見の買主と契約できます 自己発見の買主でも不動産会社が仲介に入ります
【専属専任契約のメリット】
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