相続不動産でこんな問題はありませんか?
2024年3月から開始する「相続登記の義務化」
相続登記の義務化が厳格化され、元々罰則がなかった法律ですが2024年3月からスタートします。これによって過去に遡った相続登記も罰則の対象となりますので、ご注意ください!
もし登記をしなかったら??
【空き家問題】
もう一つ令和5年12月13日、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行されました。
- ・空き家の活用拡大
- ・管理の確保
- ・特定空き家の除去
【特定空き家とは・・・】
- ・倒壊の危険性がある状態
- ・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- ・管理不足により、著しく景観を損なっている
- ・周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
苦情や通報から特定空き家になる可能性があります!
- 立ち入り調査(調査5日前までに通知)
- 苦情などをきっかけに調査が入る
- 助言または指導
- 改善されない場合「勧告」を実施
- 勧告
- 住宅用地特例の適用対象外となる
- 命令
- 命令に従わない場合、50万円以下の罰金
- 行政代執行
- 解体費用または撤去費用の徴収あり
住宅用地特例の適用外になると・・・
固定資産税の課税標準額を評価額の3分の1の額とし、特に面積が200m2以下の小規模住宅用地については評価額の6分の1の額とします(地方税法349条の3の2)。
都市計画税も同様に、課税標準額を評価額の3分の2の額に、特に小規模住宅用地は評価額の3分の1の額に軽減します(地方税法第702条の3)。
住宅が建つ土地、すなわち住宅用地に適用される特例であり、同特例が適用されれば住宅が建つ土地にかかる固定資産税が減額されます。
これが適用外となると、固定資産税や都市計画税の増額が行われます。
しかも令和6年3月から相続した不動産を放置しておくと
- ・倒壊の可能性
- ・火災の可能性
- ・犯罪に使用される可能性
- ・シロアリなどの被害拡大
など
リスクにしかならない事が多く、放置した期間分修復にも費用が大きくかかってしまいます。
また、相続登記の義務化が始まります
この空き家問題の所有者不明件数は全国で約20%あるといわれており、この不動産の倒壊の危険性や犯罪使用にされる可能性などからこの所有者不明不動産をなくし、放置されないような不動産活用を国が対策を急いでいます。
空き家不動産を所有していても・・・
- ・毎年固定資産税・都市計画税がかかる
- ・貸しに出すにも修繕費用がかかる
- ・火災保険に加入していない
- ・売却するにも解体費がかかる
- ・わざわざ清掃やメンテナンスにいく時間がない
費用 + リスク + 責任だけが多くなっていっていませんか?
【そのまま売却できます】
TOEMでは独自のルートや各関係者の買主様がいます
- ■地方不動産が得意な不動産会社
- ■地方空き家活用を得意とするコンサルティング会社
- ■古家をリフォームする投資家
- ■現金資産を持つ投資家
- ■海外居住の投資家
- ■農地転用から行うマンションデベロッパー
- ■全国バルク買いをする長期保有不動産会社
など、さまざまな分野で得意とするを持っている会社様へ売主様の不動産をご紹介しますので、そのまま安心してご売却ください。
なかなか現地へ向かうことが出来なくても
TOEMへ依頼する流れ
- 1.まずはお電話やご面談で所在やご状況を教えてください
- 2.媒介契約書(売却をTOEMへ依頼する契約)を締結します(ここでの費用は発生しません)
- 3.その不動産に関する資料を弊社にて取得します
- 4.お客様でしかお持ちでない資料を頂きます
- 5.現地写真や資料から各得意な会社様へご提案をTOEMがします
※ここで高く売却出来る様な資料をTOEMで作成してご紹介します
- 6.買主様や価格が決定します
- 7.売買契約書作成や重要事項説明書を作成します
- 8.売買契約書の締結
- 9.決済お引渡し ※ここで法定報酬を頂きます。
媒介契約書の種類
宅建業法では売却を依頼する際に依頼する不動産会社と媒介契約書というものを締結しなければ、不動産会社は売却活動が出来ないという仕組みになっています。
媒介契約の種類 |
一般媒介 |
専任媒介 |
専属専任媒介 |
契約(依頼)できる不動産会社 |
複数の不動産会社に依頼できます |
依頼できる不動産会社は 一社だけです |
依頼できる不動産会社は 一社だけです |
レインズ(不動産流通機構)への登録義務 |
不動産会社の任意です |
媒介契約締結後7日以内 |
媒介契約締結後5日以内 |
活動状況報告 |
不動産会社の報告義務はありません |
2週間に1回以上、 文章またはメールで報告 |
1週間に1回以上、 文章またはメールで報告 |
売主が自ら発見した買主との売買契約 |
自己発見の買主と契約できます |
自己発見の買主と契約できます |
自己発見の買主でも 不動産会社が仲介に入ります |
- 【専属専任契約のメリット】
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- ・不動産会社からの報告頻度が高く、売却活動の詳しい状況が把握できる
- ・窓口の不動産会社1社とだけやり取りすればよく、労力や時間が少なくて済む
- ・契約が成立すれば売主から確実に仲介手数料が入るため、十分な広告宣伝費をかけて優先的に売却してくれる
- ・指定流通機構への登録が義務なので、売却の幅が広がる
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- 【専属専任契約のデメリット】
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- ・1社しか締結が出来ないので同時に複数社の売却活動が出来ない
- ・自ら買主を見つけることが出来ない
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- 【一般媒介のメリット】
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- ・複数の不動産会社へ依頼することができる
- ・ご自身で買主を発見することができる
- ・指定流通機構への登録義務がないので水面下での活動が出来る
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- 【一般媒介のデメリット】
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- ・複数社の不動産会社が売却活動をし、活動報告の義務がないのでどうなっているかいまいちわからない
- ・指定流通機構への登録はお願いしないと登録をしてくれない可能性がある
- ・専属専任や専任契約の不動産を優先される
- ・広告費をあまりかけてくれない場合がある
- ・価格変更などを知らせる場合、複数社いるので手間や時間が取られる
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まずは無料ご相談のご予約を。